「持ち続ける」事に価値がなくなった時代

デメリットをメリットに
「土地売却」することも「有効活用」に
土地を持っていることだけで発生する「負担」もあります。固定資産税や都市計画税、将来的には相続税の可能性もあります。
遺品整理、遺産相続で土地を引き継いだかたは、こちらのサイトもご参考下さい。
土地は「持っている」だけでは資産とはなりません。むしろ負担となる可能性すらあります。活用が難しいと思えば、土地を売却して現金化し、その現金の使途をあらためて検討する姿勢も必要になります。その意味で、「土地売却」も立派な土地活用法の一つです。
不動産会社と、不動産売却の媒介契約を締結します。
媒介契約には以下の3種類があります。
専属専任媒介契約:
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
売主自身が買主を見つけてきた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約することになります。
この契約を結んだ場合、業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。
専任媒介契約:
専属専任媒介契約と同様、特定の1社のみに依頼する契約です。業者はレインズに登録する義務がある点も共通です。
ただし、売主自身が買主を探し、契約することも可能です。
一般媒介契約:
複数の不動産会社に依頼でき、自ら買主と契約することも可能です。不動産会社側には特段の義務は生じません。
土地を持っていることだけで発生する「負担」もあります。固定資産税や都市計画税、将来的には相続税の可能性もあります。
遺品整理、遺産相続で土地を引き継いだかたは、こちらのサイトもご参考下さい。
土地は「持っている」だけでは資産とはなりません。むしろ負担となる可能性すらあります。活用が難しいと思えば、土地を売却して現金化し、その現金の使途をあらためて検討する姿勢も必要になります。その意味で、「土地売却」も立派な土地活用法の一つです。
不動産会社と、不動産売却の媒介契約を締結します。
媒介契約には以下の3種類があります。
専属専任媒介契約:
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
売主自身が買主を見つけてきた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約することになります。
この契約を結んだ場合、業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。
専任媒介契約:
専属専任媒介契約と同様、特定の1社のみに依頼する契約です。業者はレインズに登録する義務がある点も共通です。
ただし、売主自身が買主を探し、契約することも可能です。
一般媒介契約:
複数の不動産会社に依頼でき、自ら買主と契約することも可能です。不動産会社側には特段の義務は生じません。
土地売却による税負担の軽減
土地を保有していることでかかってくる税金を軽減できます。
固定資産税・都市計画税
土地を手離しますので、固定資産税や都市計画税の負担はなくなります。
相続税の納税資金確保
土地売却収入により、相続が発生した場合の「納税資金」を確保することができます。
もっとも、売却収入も相続財産ですので、相続税そのものは増えますが、納税の「しやすさ」は大幅に高まります。
土地売却のデメリットは?
収益機会の喪失
土地を手離しますので、当然ながら、今後その土地から得られる収益はありません。
売却収入のすべてが手取り現金とはならない
土地が仮に1億円で売れても、1億円の現金がそのまま入るわけではありません。他の資産への組み替えを検討している場合は注意が必要です。
譲渡税の発生
売却によって得られた「もうけ」の部分(譲渡益)に対して、「譲渡税」として、所得税・住民税がかかります。
デメリットを解消する、土地売却よりも有効な土地活用は?
当サイトが紹介するコインパーキングサービスを利用すると、いざという時に土地を再度手元に戻すことが可能になります。それまでの間は毎月定期的な収入となり、さらに有効な土地活用方法だといえます。
土地を手離しますので、当然ながら、今後その土地から得られる収益はありません。
売却収入のすべてが手取り現金とはならない
土地が仮に1億円で売れても、1億円の現金がそのまま入るわけではありません。他の資産への組み替えを検討している場合は注意が必要です。
譲渡税の発生
売却によって得られた「もうけ」の部分(譲渡益)に対して、「譲渡税」として、所得税・住民税がかかります。
デメリットを解消する、土地売却よりも有効な土地活用は?
当サイトが紹介するコインパーキングサービスを利用すると、いざという時に土地を再度手元に戻すことが可能になります。それまでの間は毎月定期的な収入となり、さらに有効な土地活用方法だといえます。
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