■アパート・賃貸マンションの場合
固定資産税
一定の条件を満たせば、通常3年間は各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(耐火構造は5年)
不動産取得税
一定の条件を満たせば、1戸当たり1,200万円が評価額から控除され、ほとんどの場合、課税されることはありません。
減価償却と所得税
建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。個人で3年間、法人で5年間の損益通算ができます。
相続税
土地については貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。
建物については借家権割合分の評価減が受けられます。
また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として絶大な威力を発揮します。
■貸店鋪(住宅付)
固定資産税
住宅部分のみ、一定の条件を満たせば、通常3年間各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(耐火構造は5年)
不動産取得税
一定の条件を満たせば、住宅部分のみ、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。
減価償却と所得税
建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。
平成10年の税制改正で一定の条件を備えた居住用財産の譲渡損失をその後の年間の所得から引けます。
相続税
貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。
建物については借家権割合分の評価減が受けられます。
また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として威力を発揮します。
■貸倉庫・貸工場
固定資産税
減額措置を受けることができません。
不動産取得税
一定の条件を満たせば、減額措置を受けることができません。
減価償却と所得税
建設資金が小さく減価消却費が少ないため、所得税対策には不向きだと言えます。
相続税
建設資金に要する債務(借入金)が少ないなど相続対策の決定打にはなりません。
固定資産税
一定の条件を満たせば、通常3年間は各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(耐火構造は5年)
不動産取得税
一定の条件を満たせば、1戸当たり1,200万円が評価額から控除され、ほとんどの場合、課税されることはありません。
減価償却と所得税
建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。個人で3年間、法人で5年間の損益通算ができます。
相続税
土地については貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。
建物については借家権割合分の評価減が受けられます。
また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として絶大な威力を発揮します。
■貸店鋪(住宅付)
固定資産税
住宅部分のみ、一定の条件を満たせば、通常3年間各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(耐火構造は5年)
不動産取得税
一定の条件を満たせば、住宅部分のみ、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。
減価償却と所得税
建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。
平成10年の税制改正で一定の条件を備えた居住用財産の譲渡損失をその後の年間の所得から引けます。
相続税
貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。
建物については借家権割合分の評価減が受けられます。
また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として威力を発揮します。
■貸倉庫・貸工場
固定資産税
減額措置を受けることができません。
不動産取得税
一定の条件を満たせば、減額措置を受けることができません。
減価償却と所得税
建設資金が小さく減価消却費が少ないため、所得税対策には不向きだと言えます。
相続税
建設資金に要する債務(借入金)が少ないなど相続対策の決定打にはなりません。
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事業用小規模宅地の評価の特例というのは、アパートやマンション等の建っている土地の200m2以内の部分について相続の課税評価から50%が減額されるというものです。この特例は、とくに都心部や市街地などの高価な都市の相続税対策として効果を発揮します。
〈事業用小規模宅地の評価減〉
土地の評価額×(1-0.5×0.3)
※_の数値は地域によって異なります
小規模宅地等の評価の特例など更地評価の77.7%に評価額が減額されました。
〈事業用小規模宅地の評価減〉
土地の評価額×(1-0.5×0.3)
※_の数値は地域によって異なります
小規模宅地等の評価の特例など更地評価の77.7%に評価額が減額されました。
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