土地活用情報サイト。土地を遊ばせたままでいませんか?空いた土地には様々な活用方法があります。当サイトで有効な土地活用方法を知り、様々なサービスを利用して「遊休地を有給地」にしてみませんか?


土地有効活用
不動産取得税(建物を建てたときかかる)の税金は
不動産取得税は建物を建てると一度だけ都道府県より課税される税金です。 その計算方法は(住宅部分)、(建物の評価額 -1、200万円) x3%となっています。

なお、1,200万円の控除額は一世帯あたりで計算ででき、不動産取得税は申告制で建物を取得した日から60日以内に都道府県税事務所に届出しないと1,200万円の控除額が受けられなくなることがありますので、注意して下さい。

※ 共同住宅等の場合に1,200万円の控除を受けるには、床面 積が1世帯あたり40m2以上240m2以下であることが必要です。(~平成10年3月31日まで取得35m2以上200m2以下平成10年4月1日~平成10年6月30日まで取得35m2以上240m2以下)
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アパート建設による固定資産税の軽減措置
1,000m2の土地を持っておられ、 そこへ仮に8戸(8世帯)のアパートを建てた場合、1,000m2÷8戸=125m2となって一世帯あたり200m2以下となります。
この場合、固定資産税は1/6に軽減されます。
この一世帯あたりの敷地面積が200m2F以下のものを小規模住宅用地といいます。
もし、一世帯あたりの敷地面積が200m2を超えていれば、その超えている部分については1/3の軽減になります。

通常住宅用地については、課税標準を課税台帳に登録された価額(評価額)の1/3とする特例が設けられています。(住宅の床面積の10倍の面積を限度とします)
また、住宅用地のうち、面積200m2以下の部分は「小規模住宅用地」として、価格の1/6とされます。

アパートやマンション等はその1戸を1住宅としてみてくれます。
仮に12戸の賃貸マンションが1500m2の土地の上に建てられたとします。
12戸×200m2=2400m2、又2400m2>1500m2 ですから、敷地全体が1/6の価格となるのです。
但し、この場合敷地が2400m2を超えている部分については1/3の価格となります。
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上手に土地から土地へ買換えたい
土地から土地の買換えが認められているのは、大きく分けて3通りの買換えが認められていて、譲渡所得の一部又は全部が課税の繰延べとなります。

(1)特定事業用資産の買換え37条1項1号
 三大都市圏(既成市街地)において営まれている事業用(農林業以外)の土地・建物を売却して、既成市街地以外の土地を購入する(農林業以外の事業用)。

(2)居住用財産の買換え36条の2・居住用財産の買換え36条の6
 土地・建物(居住用)を売却して、土地・建物(居住用)を買う。(ただし、居住用財産の買換えには特殊な条件がある。Q&A26項目参照)

(3) 特定事業用資産の買換え37条1項5号
  農業用地(市街化区域のもの)を売却して農業用地(市街化区域外のもの)を購入する。(ただし、面積制限は原則として5倍まで。
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